Sanyo Group Businese Cooperation

外国人技能実習生受け入れについて

外国人技能実習制度とは?

制度発足のきっかけは、1960年代後半に海外進出した日本企業で働く現地の社員が、そこで学んだ技術や知識を母国(発展途上国)において発揮し、現地の経済発展に大きく貢献したことです。これを受けて、1981年に「技能実習」の在留資格が創設され、外国人技能実習制度がスタートしました。この制度は、以後、時代や情勢に合わせて改正を重ねながら続いてきた、日本の国際貢献の一翼を担う制度であるといえます。

現在、技能実習生の在留資格は、従来の「技能実習1号」「技能実習2号」に加え、平成29年11月1日からスタートした新制度において「技能実習3号」が追加され、実習期間も従来の最長3年から最長5年へと拡大されました。 ※技能実習の各上級段階(2号、3号)への移行は、技能検定試験への合格が条件となります。

  • ①新しい在留資格「技能実習」の創設→「技能実習1号」・「技能実習2号」・「技能実習3号」
  • ②技能実習期間の設定→上記合わせて最長5年
  • ③「技能実習2号・3号」への移行→技能試験の合格が前提※
  • ※「技能検定職種」の場合…技能検定試験への合格を条件としています。
  • ※「外国人技能実習機構認定職種」の場合…技能評価試験への合格を条件としています。
  • ※外国人技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
  • ⇒地域別最低賃金の全国一覧
  • ※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合があります。

また、現在の制度においては技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられており、技能実習生は「労働者」として受入企業様と雇用関係を結んだうえ、最低賃金法をはじめとする多くの労働関係法令の適用対象となります。

開発途上国の若者を招き、日本の優れた技術と知識を習得してもらうにあたっては、当組合のような団体を通じて技能実習生を受入れ、企業様において実践的な技能・知識の習得のための技能実習を実施していただくことになります。

外国人技能実習制度のメリット

  • ①外国人技能実習生は若くて物覚えも早く、素直で真面目です。
  • ②社内の活性化、生産能力の向上に期待が持てます。
  • ③海外進出のきっかけや、外国企業との関係強化に期待が持てます。
  • ④開発途上国の経済発展を担う人材の育成を通じて、国際貢献が可能です。