制度発足のきっかけは、1960年代後半に海外進出した日本企業で働く現地の社員が、そこで学んだ技術や知識を母国(発展途上国)において発揮し、現地の経済発展に大きく貢献したことです。これを受けて、1981年に「技能実習」の在留資格が創設され、外国人技能実習制度がスタートしました。この制度は、以後、時代や情勢に合わせて改正を重ねながら続いてきた、日本の国際貢献の一翼を担う制度であるといえます。
現在、技能実習生の在留資格は、従来の「技能実習1号」「技能実習2号」に加え、平成29年11月1日からスタートした新制度において「技能実習3号」が追加され、実習期間も従来の最長3年から最長5年へと拡大されました。 ※技能実習の各上級段階(2号、3号)への移行は、技能検定試験への合格が条件となります。
また、現在の制度においては技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられており、技能実習生は「労働者」として受入企業様と雇用関係を結んだうえ、最低賃金法をはじめとする多くの労働関係法令の適用対象となります。
開発途上国の若者を招き、日本の優れた技術と知識を習得してもらうにあたっては、当組合のような団体を通じて技能実習生を受入れ、企業様において実践的な技能・知識の習得のための技能実習を実施していただくことになります。